第1章 | 総 則 |
第1条 | 本会は「在京古高同窓会」と称し、事務所を東京に置く。 |
第2条 | 本会は第2章に定める会員で構成する。 |
第3条 | 本会は会員相互の親睦・交流を図り、母校宮城県古川高等学校の事業に協賛することを目的とする。 |
第4条 | 本会は、前条項の目的を達成するため、次のことを行う。 |
| 1.総会、役員会 |
| (1) 定時総会の開催・・・年1回夏期に開催し、業務並びに会計報告及び改選を行う。 |
| (2) 臨時総会の開催・・・必要と認めた場合、役員会の決議によって開催する。 |
| (3) 役員会は会長の招集によって随時開催する。総会及び役員会の決議は出席者の過半数をもって決する。 |
| 2.事業 |
| (1) 会員相互の親睦・交流に関すること。 |
| (2) 会員の慶弔に関すること。 |
| (3) 母校との連絡協力に関すること。 |
| (4) その他、本会の目的達成のために必要と認めた事項。 |
第2章 | 会 員 |
第5条 | 本会の会員は、次の3種とする。 |
| 1. 通常会員・・・旧制古川中学校・古川高等学校(以下「母校」という。)の卒業生及び在学したことのある者で、関東及びそれ以外に勤務もしくは居住して
いる者、並びに本会の目的に賛同する者。 |
| 2. 特別会員・・・母校現・旧教職員等。 |
| 3. 名誉会員・・・役員会において推薦し、総会の承認を得た者。 |
| 4. 本会の会員は、会の名誉を傷つけたり、会員としての品位を汚すことのないよう常に心懸けるものとする。 |
| 5. 前項に該当する行為のあった場合は、総会に諮り、反省を求め、場合によっては会員資格の停止をすることができる。 |
第3章 | 役員、委員会 |
第6条 | 1. 本会には次の役員を置き、役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
会長 1名、副会長 若干名、事務局長 1名、編集長 1名、監事 2名、幹事 各卒業年次に1名ないし2名 |
| 2. 事務局長には幹事を兼務する。 |
| 3. 会務遂行に必要な委員会を事務局長の下に設ける事ができる。 |
第7条 | 1. 会長、副会長、事務局長、編集長並びに監事は総会において選出する。在任期間中に欠員が生じた場合には役員会において選出することができる。
ただし、この場合至近の総会で承認を得なければならない。 |
| 2. 幹事は役員会の推薦に基づき会長が委嘱する。 |
第8条 | 会長は会務を統括する。 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代行する。
事務局長は会計及び庶務をつかさどる。 編集長は、会報の編集及び発刊をつかさどる。
幹事は会の運営及び会員相互の連絡提携を図る。 監事は会計を監査する。 |
第9条 | 本会は顧問及び相談役を置くことができる。置く場合は、総会に諮り会長がこれを委嘱する。 |
第10条 | 本会は名誉会長をおくことができる。 置く場合には、総会に諮り推載する。 |
第4章 | 運 営 |
第11条 | 本会の運営は、年会費、賛助金、寄付金及びその他の収入をもってこれをあてる。
年会費は2,000円とする。 |
第12条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月末日に終える。 |
第5章 | 付 則 |
第13条 | 本会には、(1)会員名簿、(2)出納簿、(3)記録簿(議事録を含む)を備えるものとする。 |
第14条 | 本会の会則改正は、総会においてこれを行う。 |
第15条 | 本会則は、昭和63年10月15日からこれを実施する。 |